▶相続放棄のご相談ですね
親や配偶者が亡くなって、督促状が来て困っていますか?あるいは生前から借金があることが分かっていて、亡くなったら相続放棄しようと考えていたでしょうか。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産について相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金や負債などの義務も引き継がなくて済みます。つまり、相続放棄とは、相続放棄をする相続人が、この度の相続関係から離れることができる手続きです。
しかし、相続放棄の手続きを一旦してしまうと、原則として後日になって取り消すことができないので慎重に判断する必要があります。
繰り返しますが、相続放棄をすると、相続人としての権利や義務を全て放棄することになります。そのため、相続放棄をする前に、被相続人の財産状況、相続放棄の手続きや期限、相続放棄のメリットやデメリットなどを十分に調べておく必要があります。詳しいことは司法書士に相談してください。
(相続財産を使ってしまったり、相続人として振舞ったり、また相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまうと、相続を認めたことになり、今度は相続放棄ができなくなる点にも注意が必要です(法定単純承認))
さて、一般に相続放棄をするのに適しているケースは以下のとおりです。
- 被相続人の財産が負債を上回っている場合
- 被相続人が保証人や連帯債務者になっている場合
- 相続人同士の関係が悪く、相続トラブルを避けたい場合
- 相続人と疎遠なので関わりたくない場合
- 相続手続きが煩雑で面倒だと感じる場合
- 相続財産に興味がない場合
そして、相続の放棄の手続きについては以下のとおりです。
相続放棄の手続きは、自己のために相続が開始したのを知ったときから3か月内に、家庭裁判所に書類一式を提出して行います。書類とは、相続放棄の申述書本体と、添付書類である戸籍謄本等のことです。申述書の作成や、戸籍謄本等の書類の収集準備は自分で行うこともできますが、手間や時間がかかる場合があります。また、書類に不備があると申述が受理されないリスクもあります。債権者がいれば催告や取り立てのストレスもあります。
そこで、司法書士に相続放棄申述の手続きを依頼していただくメリットがあります。司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリットは以下のとおりです。
- 申述書の作成や戸籍謄本等の書類収集を全部任せられる
- 家庭裁判所への書類提出や家裁とのやりとりをサポートしてもらえる
- 債権者への対応もサポートしてもらえる
- 相続放棄の期限(3か月)が過ぎた場合や相続財産の調査が必要な場合も対応してもらえる
- 相続放棄以外の解決方法(限定承認、債務整理、任意整理、不動産売却など)についても検討してもらえる
司法書士に相続放棄を依頼する場合、司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は事務所によって少し異なりますが、報酬だけで決めるのではなく、司法書士が相続問題に詳しいかどうか、関連する問題や周辺事情をよく考えて、親切に対応してくれるかどうかなど、直接確認してみることをおすすめします。明徳司法書士事務所はお客様の相続放棄を適切に処理しトラブルを予防するとともに、お客様を相続のストレスや面倒から解放します。